許認可業務等
特殊車両通行、道路占用、請願工事、境界明示、道路付属物の損傷復旧等の認可、承認及び指導等の業務を実施します。
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道路敷地境界明示申請
- 道路に接する土地所有者より申請がされた場合に、道路管理者が道路と当該土地との境界を「境界明示書」により明らかにするものです。
- 道路上や地下・上空に施設を設けて道路を継続的に使用する場合に、道路管理者の許可を得るものです。(許可を受けられるもの・受けられないものがあります)
- 「特殊車両」について、道路を通行する許可を受けるものです。(道路法第47条の2)
- 道路管理者以外の方が歩道切り下げやガードレール等の撤去など、「道路に関する工事」を行う場合に道路管理者の承認を得るものです。
出張所/路線別の管理区間
道路占用許可申請、道路法第24条承認工事(請願工事)申請の相談先は下記出張所が窓口です。