淀川河川事務所

可動式止水壁による左岸溢水対策の概成

可動式止水壁による左岸溢水対策が概成しました

嵐山の景観や眺望への配慮等の観点から、止水壁を常設するのではなく、洪水時に限って起立する可動式止水壁として、令和元年度から整備工事を実施し、令和3年出水期から治水機能を発揮します。

可動式止水壁による左岸溢水対策のこれまでの経過

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