淀川河川事務所

バイク等走行禁止区域の指定状況

淀川河川敷へのバイク等走行の禁止区域拡大

指定区域拡大の理由

淀川は、河川敷に年間約500万人が利用する淀川河川公園が整備されるなど、地域における貴重なオープンスペースとして沿川住民の憩いの場となっていますが、昼夜を問わず一般道路の混雑を避けるバイク等が堤防天端及び河川敷の河川管理用通路等を走行するなど、沿川住民から苦情が多数寄せられています。

このため、河川法の規定に基づき、自動車等の乗り入れ禁止区域を拡大指定し、河川管理者として本事案の解決に向けて積極的に対応していくこととしました。

現在、規制の範囲は淀川左岸の枚方市大字岡新町地先から大阪市都島区毛馬町3丁目地先までの堤防及び堤防と一体として保全する必要のある区域(但し、堤防天端、道路法上の道路及び坂路・進入路を除く。)となっていますが、今回、堤防天端及び高水敷の河川管理用通路等も新たに含め、さらに、淀川本川の大阪府域のほぼ全域と桂川の一部にまで範囲を広げることとしました。

なお、道路法上の道路及び河川公園への進入路等については引き続き規制範囲から除きます。

適用法令

河川法施行令第16条の4第1項第3号イ (河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域)

施行日

平成18年10月31日

クリックで拡大します

指定の内容

堤防その他の河川管理施設及び当該施設と一体として保全するため必要がある下図赤色着色の区域

○淀川左岸の枚方市西船橋二丁目地先から大阪市此花区常吉二丁目地先まで 

○桂川右岸の大阪府三島郡島本町山崎二丁目地先から淀川右岸の大阪市西淀川区西島二丁目地先まで

○桂川左岸の京都市伏見区納所町地先から淀川右岸の八幡市八幡溝落地先まで

○木津川右岸の京都府久世郡久御山町佐山地先から下津屋地先まで(天端のみ)


○自動車等
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車 (河川管理用車両、公園管理用車両、道路管理用車両、緊急用車両を除く。)

「河川公園等」とは、淀川河川公園(ただし、都市公園法第2条の2により供用している区域のみ)、自治体占用グラウンド、ゴルフ場等
ページトップへ