河川は公共用物として、広く一般の皆さんに利用いただけるものですが、防災や保全などと利用の両面にわたり調和を図りながら、総合的に管理を行う必要があります。 そのため、河川周辺を含めて河川内の利用にあたっては、使用の目的・方法、期間などについて一定の行為の禁止、制限が行われており、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可を受けなければいけません。
手続きの詳細については、淀川河川事務所の各出張所へお問い合わせ下さい。
占用許可手続き
河川の許可申請とは?
占用許可の基本方針
1. 治水上または利水上支障が生じないものであること
2. 河川の自由使用を妨げないものであること
3. 河川環境基本計画が定められている場合は、その計画に定められている事項と整合性がとれているもの
4. 河川および周辺の土地利用の状況、景観その他自然的・社会的環境を損なわないこと
2. 河川の自由使用を妨げないものであること
3. 河川環境基本計画が定められている場合は、その計画に定められている事項と整合性がとれているもの
4. 河川および周辺の土地利用の状況、景観その他自然的・社会的環境を損なわないこと
河川の利用にあたって申請が必要となる区域
河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、河川保全立体区域、河川予定立体区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域
河川の許可申請の一般的な流れ
申請から許可までの流れは以下のようになっています。
主な申請の種類および申請書類
必要事項を記入の上、各出張所の窓口までご提出ください。 その他の申請については直接窓口までお問い合わせ下さい。 書式等は下記よりお願い致します。
https://www.kkr.mlit.go.jp/river/kasenriyo/shinsei/sinsei_01.html
電子メールで申請書を提出していただくこともできます。
電子メールでの申請書提出についてはこちら(許可申請手続きのフロー)
https://www.kkr.mlit.go.jp/river/kasenriyo/shinsei/sinsei_01.html
電子メールで申請書を提出していただくこともできます。
電子メールでの申請書提出についてはこちら(許可申請手続きのフロー)
また、許可を受けた後の手続きに関する書式は次のとおりです。
申請窓口
