流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)の第3条第1項等の規定に基づき、令和7年6月20日に、一級河川淀川水系芥川等の計6河川(大阪府・京都府)について、特定都市河川として指定を行いました。