淀川河川事務所

2023.9.15

桂川における砂利採取の申請者募集要項

1.募集の趣旨

国土交通省(以下「河川管理者」という。)は、一級河川淀川水系桂川において実施する淀川水系河川整備計画に基づく河道掘削(以下「河道掘削事業」という。)において発生する河道掘削残土(有用残土)(以下「掘削土石」という。)について、公共事業への利用を優先した後の掘削土石を、河川法(昭和39 年法律第167 号)第25 条及び砂利採取法(昭和43 年法律第74号)第16 条に基づき掘削土石採取を実施する事業者(以下「土石採取者」という。)を公募し ます。
応募される方は、この募集要項をお読みいただき、次の各事項をご承知の上、お申し込みください。

2.削土石採取の基本的な考え方及び採取量等

(1) 河道内の掘削については、治水上の上下流バランスや環境上の対策(水陸移行帯や生息生物の移動の連続性への配慮)が必要な区間であるため、河川管理者により実施する。
(2) 河道掘削事業による掘削土石は、公共事業への利用を優先することを基本とし、その上でコンクリート骨材等の需要に応じ採取場所に河川管理者が仮置した掘削土石を土石採取者が採取するものとする。
(3) 掘削土石の採取量は、以下に示す数量を予定している。なお、河道掘削事業予定箇所及び掘削予定量は、今後の公共事業の実施状況等により変更することがある。
  令和5年~令和6年
河道掘削事業予定箇所
及び掘削予定量
京都市嵐山・松尾地区 約1万m3
京都市横大路・大下津地区 約3万m3
(4) 採取後の掘削土石を製品化するための、粒径選別、洗浄、細粒分の処理等の工程は土石採取者が河川より搬出後自ら行うものである。なお、土石採取者は掘削土石の質を根拠として、搬出を拒否できないものとする。
(5) 河川管理者は、「桂川における土石採取者の募集要項」の8 に定める審査を行い、土石採取者を決定するものとする。なお、決定した土石採取者が複数の場合で、希望採取量合計が予定採取量を上回る場合には、均等割により採取量を決定するものとする。

3.掘削土石の採取場所等

掘削土石の採取場所は別図のとおりとするが、河道掘削事業予定箇所、採取場所、仮置する掘削予定量については、土石採取者は河川管理者に対して指定することができないものとする。

●採取場所
・京都市伏見区羽束師地区 約20,000m3
・京都府八幡市天王山大橋付近 約20,000m3

4.掘削土石の採取期限

(1) 土石採取者は河川管理者が採取場所に仮置した掘削土石を令和6年5月15日までに全て採取・搬出し、河川管理者の指示により整地するものとする。作業が完了したときはすみやかに担当出張所長に届け出て検査を受けること。
(2) 河道掘削事業の実施にあたり、事業工期等に変更が生じた場合は、河川管理者と土石採取者が協議のうえ、土石採取者は河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条に基づく認可の変更申請を行うものとする。

5.土石採取料(占用料)等

(1) 河川法第32 条の規定により、土石採取料を京都府(京都府河川の占用等に関する条例)が徴収する。
(2) 砂利採取法第35条の規定により、手数料を納付しなければならない。

6.応募資格要件

次の(1)~(5)の要件をすべて満たす法人に限り応募することができる。
(1)次の①から③までの欠格事項のいずれにも該当しない者。
 ①役員に次の各号に該当する者がいる者。
  ア 破産者で復権を得ていない者
  イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  ウ 成年被後見人、被補佐人
 ②会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の開始の申立てがなされて、更生手続開始の決定がなされている者。又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされて、再生計画認可の決定がなされている者。
 ③過去3年間で法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がある者。
(2)協業化された協同組合として、京都府において砂利採取法第3条に定める砂利採取業者に登録されている者または登録申請手続中の者。なお、令和5年10月10日までに登録通知書の写しの提出がない者は土石採取者となることはできないものとする。
(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(4)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(5)欠格事項
次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外する。
 ①提出書類の必要事項に記載がない場合あるいは必要な書類が添付されていない場合
 ②提出書類に虚偽の記載があった場合
 ③期間内に必要な書類等が提出されなかった場合
 ④提出書類への質問に対して回答が得られなかった場合
 ⑤その他不正行為があったと認められる場合

7.応募申込手続き等

(1)応募申込手続き
 採取希望者は、次の書類を近畿地方整備局淀川河川事務所に提出すること。
 ①桂川土石採取申込書(様式1)
 ②採取計画概要書(様式2)
 ③誓約書(様式3)
 ④砂利採取法第3条の砂利採取業者登録通知書の写し(なお、登録中の者はその旨を申し出た上で、申し込み期限である令和5年10月10日までに登録を完了し登録通知書の写しを提出すること)
 ⑤当該事業所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者合格書の写し
(2)申込方法
 ①郵送で申込む場合
  申込受付期間令和5年9月19日(火)から令和5年10月10日(火)
  【令和5年10月10日(火)必着のこと】
  送り先
   〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目2番10号
   近畿地方整備局淀川河川事務所 管理課
 ②持参する場合
  申込受付期間令和5年9月19日(火)から令和5年10月10日(火)
  【午前9時から午後5時まで、ただし、土・日・祝日を除く】
  提出先
   〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目2番10号
   近畿地方整備局淀川河川事務所 管理課
(3)質問書の受付及び回答
 ①質問書は下記期間内に別記様式に必要事項を記入のうえ、FAXにて送信すること。なお、質問書の送信時には、送信後、電話にて着信確認を行うこと
  ・提出期限 令和5年9月25日(月)
  ・FAX送信・着信確認先  近畿地方整備局淀川河川事務所 管理課
   TEL:072-843-2861
   FAX:072-841-3443
 ②質問に対する回答は、令和5年10月2日(月)までに淀川河川事務所ホームページに掲載する。なお、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすることが妥当と判断したものについては、質問及び回答はホームページに掲載せず、個別に回答する場合がある。

8.審査について

(1)審査方法
 提出書類により応募資格の確認を行う。
(2)土石採取者審査内容は、次に掲げる項目によるものとする。
 ①掘削土石の運搬・処理能力
 ②交通安全対策の具体的な方法
 ③公道汚濁防止や騒音防止の具体的な方法
 ④業務主任者の資格
(3)土石採取者審査結果の通知日
 審査結果の通知は郵送により通知する。なお、郵送の発送は令和5年10月12日(木)を予定している。審査の結果、土石採取者として認められないと通知を受けた応募者は、審査結果の郵送の発送日から起算して7日以内に書面(様式自由)により土石採取者として認められない理由について、説明を求めることができるものとする。
書面の提出方法は、上記7.(2)と同じ。
(4)土石採取者として通知を受けた者は速やかに、次に掲げる内容及び応募申込時に提出した採取計画概要書の内容について、具体化するため、淀川河川事務所長と「桂川河道掘削土石の採取に関する協定書(以下「協定」という。)」を締結するものとする。
 ・掘削土石採取の基本的な考え方及び採取量等
 ・掘削土石採取場所等
 ・掘削土石採取期間(許可期間)
 ・その他掘削土石の採取を円滑に実施するために必要な事項

9.河川法及び砂利採取法の許認可手続き

(1)本公募の決定通知を受け、協定を締結した土石採取者は、速やかに次の関係書類を添えて淀川河川事務所に河川法第25条(砂利等の採取の許可)の許可及び砂利採取法第16条(採取計画の認可)に基づく認可の申請を行い、許可及び認可を受けるものとする。
 ①河川法第25条申請
  ・河川占用許可申請書
  ・事業の計画概要
  ・位置図
  ・平面図
  ・河川現況写真
  ・搬出経路を明示した図面
  ・交通安全対策の具体的な方法
 ②砂利採取法第16条申請
  ・採取計画認可申請書(手数料とし、収入印紙必要)
  ・砂利採取法第3条の砂利採取業者登録通知書の写し
  ・砂利採取場を管理する事業所の名称、住所及び連絡先
  ・当該事業所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者合格書の写し
  ・業務主任技術者が砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督するための計画書
  ※申請書の提出部数は、以下のとおりとする。
  ・河川法第25条:正本1部、副本2部
  ・砂利採取法第16条:正本1部、副本3部
  ※添付する関係書類については変更・追加する場合がある。
(2)申請書の提出期限は、別途提示する。特段の理由なく、この期限内に申請を行わない場合は、土石採取者の決定を取り消すことがある。
(3)河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条の認可の際に付すことを予定している条件の内容は以下のとおり。
 ①この許可(認可)を受けた者は、採取の期間中砂利採取法第29条に定める標識を設置し、かつ採取区域を明らかにするため淀川河川事務所伏見出張所長又は桂川出張所長(以下「出張所長」という。)又は、その指名する職員立会いのうえ標識(標旗、標柱又は浮標)を設置すること。これらの標識の設置が完了した後でなければ採取に着手してはならない。
 ②砂利採取法第32条に定める採取日誌は、別紙様式1のとおりとする。
 ③毎月末に採取日誌を集計して当該月における毎月の採取量を翌月10日までに、別紙様式2により担当出張所長に報告すること。
 ④採取時間は土曜日及び日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)
以外の日の午前8時から午後5時までとする。
 ⑤この許可(認可)に係る採取又は運搬に起因して、河川管理施設その他の工作物を損傷したときは、ただちに担当出張所長に届け出ること。また、講ずべき措置等について、出張所長から指示のあったときは、その指示に従うこと。
 ⑥採取区域を許可(認可)された地盤面まで掘削したときは、採取量が許可(認可)の数量に満たない場合であっても、掘削を取り止めなければならない。
 ⑦この許可(認可)に係る掘削及び採取を完了したときはすみやかに担当出張所長に届け出て検査を受けること。
 ⑧この許可(認可)を受けた者は、この許可(認可)に係る採取又は運搬により第三者に損害を与えることがないよう万全の措置を講じるとともに、万一、損害を与えた場合は、すみやかに担当出張所長に報告し、この許可を受けた者の責任において処理すること。
 ⑨河川工事その他の河川の管理に属する行為により通常生ずる支障については、この許可(認可)を受けたことをもって河川管理者に対抗することができない。
 ⑩河川管理者は、この許可(認可)書を整理する必要があると認めるときは、これを変更することができる。

10.採取計画について

土石採取者は、事前に河川管理者に提出した採取計画に基づき掘削土石の搬出を円滑に行うものとする。
なお、土石採取者の責により河川管理者が仮置した掘削土石の搬出が継続出来なくなった場合には、河川管理者は河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条の認可の取り消し等行うことがある。

11.その他

(1)土石採取者は、土石採取の実施期間において、河川法その他の法令を遵守し、継続かつ安定した事業が実施可能でなければならない。
(2)本件に関する土石採取者は、掘削土石の採取・運搬や選別等の実施にあたって、行政又は地域住民の意見を尊重しなければならない。
(3)手続において使用する言語は日本語に限る。
(4)土石採取者またはその構成者に、不誠実な行為があったと河川管理者が判断した場合には、河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条の認可を取り消すことがある。
(5)土石採取を行うにあたり、出張所長から資料の提出や是正等を求められた場合は速やかに対応すること。
なお、安全対策や道路汚染対策等内容に関し追加等が必要と出張所長が判断した場合は対応すること。
(6)事故防止の観点より、出張所の安全連絡協議会への参加を求める場合がある。
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