応募される方は、この募集要項をお読みいただき、次の各事項をご承知の上、お申し込みください。
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2024.11.20
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令和6年~令和7年 |
河道掘削事業予定箇所 及び掘削予定量 |
京都市嵐山地区 約2,000m3 京都市西京極地区 約5,000m3 |
(5) 河川管理者は、「桂川における土石採取者の募集要項」の8に定める審査を行い、土石採取者を決定するものとする。なお、決定した土石採取者が複数の場合で、希望採取量合計が予定採取量を上回る場合には、均等割により採取量を決定するものとする。
(1) 次の①から③までの欠格事項のいずれにも該当しない者。
① 役員に次の各号に該当する者がいる者。
ア 破産者で復権を得ていない者
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 成年被後見人、被補佐人
② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の開始の申立てがなされて、更生手続開始の決定がなされている者。又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされて、再生計画認可の決定がなされている者。
③ 過去3年間で法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がある者。
(2) 協業化された協同組合として、京都府において砂利採取法第3条に定める砂利採取業者に登録されている者または登録申請手続中の者。なお、令和6年12月10日までに登録通知書の写しの提出がない者は土石採取者となることはできないものとする。
(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(4) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(5) 欠格事項
次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外する。
① 提出書類の必要事項に記載がない場合あるいは必要な書類が添付されていない場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 期間内に必要な書類等が提出されなかった場合
④ 提出書類への質問に対して回答が得られなかった場合
⑤ その他不正行為があったと認められる場合
(1) 応募申込手続き
採取希望者は、次の書類を近畿地方整備局 淀川河川事務所に提出すること。
① 桂川土石採取申込書(様式1)
② 採取計画概要書(様式2)
③ 誓約書(様式3)
④ 砂利採取法第3条の砂利採取業者登録通知書の写し(なお、登録中の者はその旨を申し出た上で、申し込み期限である令和6年12月10日までに登録を完了し登録通知書の写しを提出すること)
⑤ 当該事業所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者合格書の写し
(2) 申込方法
① 郵送で申込む場合
申込受付期間 令和6年11月20日(水)から令和6年12月10日(火)
【令和6年12月10日(火)必着のこと】
送り先
〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目2番10号
近畿地方整備局 淀川河川事務所 占用調整課
② 持参する場合
申込受付期間 令和6年11月20日(水)から令和6年12月10日(火)
【午前9時から午後5時まで、ただし、土・日・祝日を除く】
提出先
〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目2番10号
近畿地方整備局 淀川河川事務所 占用調整課
(3) 質問書の受付及び回答
①質問書は下記期間内に別記様式に必要事項を記入のうえ、FAXにて送信すること。なお、質問書の送信時には、送信後、電話にて着信確認を行うこと。
・提出期限 令和6年11月27日(水)
・FAX送信・着信確認先 近畿地方整備局 淀川河川事務所 占用調整課
TEL:072-843-2861
FAX:072-841-3443
②質問に対する回答は、令和6年12月4日(水)までに淀川河川事務所ホームページに掲載する。なお、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすることが妥当と判断したものについては、質問及び回答はホームページに掲載せず、個別に回答する場合がある。
提出書類により応募資格の確認を行う。
(2) 土石採取者審査内容は、次に掲げる項目によるものとする。
① 掘削土石の運搬・処理能力
② 交通安全対策の具体的な方法
③ 公道汚濁防止や騒音防止の具体的な方法
④ 業務主任者の資格
(3) 土石採取者審査結果の通知日
審査結果の通知は郵送により通知する。なお、郵送の発送は令和6年12月17日(火)を予定している。審査の結果、土石採取者として認められないと通知を受けた応募者は、審査結果の郵送の発送日から起算して7日以内に書面(様式自由)により土石採取者として認められない理由について、説明を求めることができるものとする。
書面の提出方法は、上記7.(2)と同じ。
(4) 土石採取者として通知を受けた者は速やかに、次に掲げる内容及び応募申込時に提出した採取計画概要書の内容について、具体化するため、淀川河川事務所長と「桂川河道掘削土石の採取に関する協定書(以下「協定」という。)」を締結するものとする。
・掘削土石採取の基本的な考え方及び採取量等
・掘削土石採取場所等
・掘削土石採取期間(許可期間)
・その他掘削土石の採取を円滑に実施するために必要な事項
① 河川法第25条申請
・河川占用許可申請書
・事業の計画概要
・位置図
・平面図
・河川現況写真
・搬出経路を明示した図面
・交通安全対策の具体的な方法
② 砂利採取法第16条申請
・採取計画認可申請書(手数料とし、収入印紙必要)
・砂利採取法第3条の砂利採取業者登録通知書の写し
・砂利採取場を管理する事業所の名称、住所及び連絡先
・当該事業所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者合格書の写し
・業務主任技術者が砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督するための計画書
③ 河川法第24条、26条第一項申請(工事用仮設備を設置する場合)
・河川法許可申請書
・事業の計画概要
・位置図
・平面図
・丈量図
・河川現況写真
・その他、審査にて参考となるべき事項を記載した図書
※申請書の提出部数は、以下のとおりとする。
・河川法第25条及び24条、26条第一項:正本1部、副本2部
・砂利採取法第16条:正本1部、副本3部
※添付する関係書類については変更・追加する場合がある。
(2) 申請書の提出期限は、別途提示する。特段の理由なく、この期限内に申請を行わない場合は、土石採取者の決定を取り消すことがある。
(3) 河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条の認可の際に付すことを予定している条件の内容は以下のとおり。
① この許可(認可)を受けた者は、採取の期間中砂利採取法第29条に定める標識を設置し、かつ採取区域を明らかにするため淀川河川事務所桂川出張所長(以下「出張所長」という。)又は、その指名する職員立会いのうえ標識(標旗、標柱又は浮標)を設置すること。これらの標識の設置が完了した後でなければ採取に着手してはならない。
② 砂利採取法第32条に定める採取日誌は、別紙様式1のとおりとする。
③ 毎月末に採取日誌を集計して当該月における毎月の採取量を翌月10日までに、別紙様式2により出張所長に報告すること。
④ 採取時間は土曜日及び日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)以外の日の午前8時から午後5時までとする。
⑤ この許可(認可)に係る採取又は運搬に起因して、河川管理施設その他の工作物を損傷したときは、ただちに出張所長に届け出ること。また、講ずべき措置等について、出張所長から指示のあったときは、その指示に従うこと。
⑥ 採取区域を許可(認可)された地盤面まで掘削したときは、採取量が許可(認可)の数量に満たない場合であっても、掘削を取り止めなければならない。
⑦ この許可(認可)に係る掘削及び採取を完了したときはすみやかに出張所長に届け出て検査を受けること。
⑧ この許可(認可)を受けた者は、この許可(認可)に係る採取又は運搬により第三者に損害を与えることがないよう万全の措置を講じるとともに、万一、損害を与えた場合は、すみやかに出張所長に報告し、この許可を受けた者の責任において処理すること。
⑨ 河川工事その他の河川の管理に属する行為により通常生ずる支障については、この許可(認可)を受けたことをもって河川管理者に対抗することができない。
⑩ 河川管理者は、この許可(認可)書を整理する必要があると認めるときは、これを変更することができる。