淀川河川事務所

環境基準とは

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい環境の基準。 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する 環境基準(生活環境項目)に分かれています。

【健康項目】は、カドミウム、シアンなどの人体に対して有害な成分で、その基準は全ての公共用水域に適用され、 かつ直ちに達成されるように努めるものとされています。

【生活環境項目】については、河川、湖沼、海域の別に、それぞれいくつかの類型に分けて設定されており、 個々の水域ごとに利水目的を勘案して水域類型を当てはめることによって具体的に示されます。 類型の当てはめと期間の設定は、政府または都道府県知事が行います。

<類型>は以下のように定められています。

河川(湖沼を除く)
項目 利用目的の適応性 基準値
類型 水素イオン濃度(pH) 生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU/100mL以下
A 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU/100mL以下
B 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 1,000CFU/100mL以下
C 水道3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 -
D 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの 6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 -
E 工業用水3級、環境保全 6.0以上
8.5以下
10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L以上 -

備考

基準値は日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。
農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる)。

(注)

  • 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  • 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
  • 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
  • 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  • 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
  • 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
  • 水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
  • 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
  • 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
  • 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
  • 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

<達成期間>は水域によって、
イ:直ちに達成、
ロ:5年以内に達成、
ハ:5年を越える期間で可及的速やかに達成、
ニ:段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める


に区分されます。

ちなみに、生活環境項目は、公共用水域が通常の状態、すなわち河川では低水流量以上の流量がある場合に達成すべき値として設定されています。河川では一般に流量と水質は反比例的な関係にあることから、1年のうち75%以上の日数に対して環境基準が維持されるべきであるという考え方です。
したがって、BODなどの項目を環境基準値と対比する場合には、年間非超過確率75%の値(75%値)を代表値とします。
(簡単に表すと、年間12回のBOD測定値ならば、下から9番目の値となります)
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