水防法では、河川管理者が洪水予報等を行う河川について洪水浸水想定区域を指定することになっています。また、各自治体では区域に該当する施設や避難についての計画を立て住民の皆さんにお知らせすることになっています。(水害ハザードマップ)
平成25年6月の水防法の改正で、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。
このため、淀川河川事務所では平成17年1月に設置した「災害情報普及支援室(※)」を事業所等の自衛水防に係る相談窓口として新たに位置付け、事業者等の自衛水防の取組みを積極的に支援します。
※ 災害情報普及支援室とは、平成16年洪水を契機に以下の業務内容を実施することとして設置したものです。
・河川等のハザードマップの作成等に関する市町への技術支援
・避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者等への技術支援
・その他、災害情報が普及するための必要な支援