このQ&Aでは、よくあるご質問についてご紹介します。
○お問い合せ先(近畿地方整備局管内)
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係又は第三係
電話06-6942-1141(代)
※お問い合わせは、9:30〜12:00、13:00〜17:00(土日祝祭日を除く)の間でお願いいたします。
※管理組合の運営などに関してはお答えできない場合があります。
このQ&Aで回答している契約書、管理規約についてはマンション標準管理委託契約書、マンション標準管理規約を基にしています。各管理組合毎で、契約書、管理規約の内容が異なる場合がありますので、ご確認下さい。
このQ&Aは、難解な法律用語をさけてできる限り平易な表現としています。
このQ&Aで使用している言葉の意味は、以下のとおりです。
適正化法とは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年12月8日法律第149号)のことです。
※適正化法の概要は、こちらをご覧ください。(国土交通省ホームページ)
※法律(本文)は、こちらをご覧ください。(法令データ提供システム)
※同法施行規則(本文)は、こちらをご覧ください。(法令データ提供システム)
施行通達とは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」及び「同法施行規則」の運用方法等を規定した通達(通知)のことです。
※施行通達は、こちらをご覧ください。(国土交通省ホームページ)
区分所有法とは
「建物の区分所有者等に関する法律」(昭和37年4月4日法律第69号)のことです。
※法律(本文)は、こちらをご覧ください。(法令データ提供システム)
※関係法令は、法令データ提供システムにてご確認ください。
管理組合とは
「区分所有法」第3条(区分所有者の団体)若しくは同法第65条(団地建物所有者の団体)に規定する管理組合のことです。
管理会社とは
マンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者のことです。
居住者とは
「区分所有法」第2条に規定する区分所有者のことです。
管理者とは
「区分所有法」第25条に規定する総会で決められた管理者のことです。